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自主同行

自首(刑法42条)

1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2.告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

1.自首とは

「自首」とは、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告して、
訴追を求めることを言います。犯人が匿名で事実を通知しても自首は成立しません。
自首は犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合か犯罪事実は発覚していても、
その犯人が誰であるか発覚していない場合でなくてはなりません。

2.自首の効果

自首をすると、「その刑を減軽することができる。」とされており、
絶対に減刑されると定められていないことは注意が必要です。
また、減刑された場合については、刑法68条に規定されておいます。
例えば、詐欺罪の場合は法定刑が10年ですので、自首による減刑がされた場合には5年以下の懲役と
なります(有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる)。

3.自首の流れ

自首する場合、そのまま事件の概要などの取調べが行われることが多いです
(その日のうちにただちに逮捕ということは少ないです。)。
その後、捜査機関が逮捕の必要があると判断すれば逮捕されます。
自首したという事実により、逮捕の必要性が下がったり、逮捕されたとしても早期の釈放もありえます。

4.自首の対応

自首は大きな効果がある一方で、刑事手続きがスタートしてしまうことになるため、
自首した方が良いのかと悩む方が多いです。
自首をした方が良い場合、刑事事件化しない方が良い場合、そもそも犯罪ではない場合等がありえます。
弁護士には守秘義務がありますので、お話いただいた事件の内容が外に漏れるようなことはありません。
もし、自首をお考えのようでしたら、一度当事務所にご相談ください。
当事務所では自首のご相談だけでなく、自主の同行等サポートいたします。

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