暴行罪・傷害罪で逮捕|大阪の弁護士

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暴行罪・傷害罪

暴行罪(刑法208条)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

傷害罪(刑法204条)

人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

1.暴行とは

「暴行」とは「人の身体に対する不法な有形力の行使」と定義されています。
「暴行」の例としては、殴る、蹴る、胸ぐらをつかむことが容易に思い浮かぶかと思います。
直接的なものだけでなく、間接的に身体に向けて力を加える行為も暴行にあたることがあります。
日本刀を振り回す行為も暴行として認定された裁判例があります。

2.傷害とは

「傷害」とは「人の生理的機能を害する行為」と定義されています(諸説あり)。
「傷害」の例としては、殴る、蹴る、ナイフで刺すことが容易に思い浮かぶかと思います。
その他、怒号などにより不安抑うつに陥れた場合、性病を感染させた場合等が
生理的機能を害する行為として傷害として認定された裁判例もあります。

3.暴行罪と傷害罪

暴行罪が成立するのは、被害者がケガをしなかった場合です。
そして、暴行の結果、被害者がケガをした場合には、「傷害罪」が成立します。
暴行罪と比べると傷害罪は厳しく処罰されます。
「人を殴った」という事実だけで逮捕された場合には、被害者の結果状況次第で問われる罪名も、
量刑も異なってくることになります。

4.暴行罪・傷害罪で刑事事件になった場合の対応

ア 逮捕・勾留の可能性

逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。

イ 起訴される可能性

犯罪白書によると、暴行の起訴率は27.7%、傷害罪の起訴率は31.1%となっています。

ウ 暴行罪・傷害罪で刑事事件になった場合どのように対応していくべきでしょうか

当該犯罪には、被害者が存在するため、被害者との「示談」をすることが必要不可欠です。
逮捕勾留による身柄拘束からの解放のため、不起訴を獲得するためにも「示談」が重要となります。
暴行罪・傷害罪は、初犯であれば略式起訴による罰金、執行猶予付判決が予想されますが、
一生消えない「前科」がついてしまいます。
そのため、前科をつけないためにも不起訴処分を目指すことがまずは第1の目標となります。
暴行・傷害の加害者が直接の示談を申し出ても、応じてもらえなかったり、
交渉に応じてもらえたとしても内容で揉める可能性も高いです。
効果的に示談の交渉を進めるためには、当事務所にお任せ下さい。

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