
大阪府迷惑防止条例(第6条、17条)
公然わいせつ罪(刑法174条)
痴漢は、刑法ではなく、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、
いわゆる大阪府迷惑防止条例違反の罪となります。
「痴漢」の典型例としては、電車やバスの中で女性の臀部や胸を衣服の上から
手で触る行為が思い浮かぶかと思います。
電車やバス以外の公共の場所での同様の行為も迷惑防止条例の同じ条文の行為として処罰されます。
例えば衣服の上からではなく直接陰部等に触れた場合には、
痴漢ではなく不同意わいせつ罪として処罰される可能性があります。
「公然」とは不特定または多数人が認識することのできる状態をいいます。
「公然わいせつ」の例としては、路上で性器をみせる行為、
劇場等でわいせつな行為を鑑賞させる行為等が該当します。
逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、痴漢、公然わいせつ罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。
犯罪白書、検察統計によると、迷惑防止条例違反(痴漢のみではない)の起訴率は33.2%、
公然わいせつ罪の起訴率は56.3%となっています。
痴漢の場合は被害者が存在するため、被害者との「示談」をすることが必要不可欠です。
公然わいせつの場合も被害者がいる場合(目撃した者がいる場合)は同様です。
逮捕勾留による身柄拘束からの解放のため、不起訴を獲得するためにも「示談」が重要となります。
初犯であれば略式起訴による罰金、執行猶予付判決が予想されますが、
一生消えない「前科」がついてしまいます。
そのため、前科をつけないためにも不起訴処分を目指すことがまずは第1の目標となります。
加害者が直接の示談を申し出ても応じてもらえなかったり、交渉に応じてもらえたとしても、
内容で揉める可能性も高いです。効果的に示談の交渉を進めるためには、当事務所にお任せ下さい。