犯罪被害者|大阪の弁護士植田による刑事事件専門サイト

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犯罪被害者

1.犯罪被害者への弁護

覚醒剤など被害者がいない事案を除き、犯罪者が存在する分、その数の被害者も存在します。
犯罪被害に遭われた方にも、弁護士を付けることができます。

被害者側において、多くの場面で弁護士が力になることができます。

2.被害者の置き去り

(1)刑事手続きは「被疑者・被告人」と「警察・検察」の対立構造となっております。
   そのため、事件の当事者である犯罪被害者が、捜査の過程では事件に関する情報など
   
十分に提供されることなく、置き去りにされているのではないかと感じることが多くあります。

(2)警察や検察における捜査への協力、慣れない法廷での証言、陳述を求められることがあり、
   
時間・身体的・精神的負担を強いられることもあります。
   時には、加害者弁護人から、「被害者に問題がある」といった主張がされることもあります。

(3)刑事手続きにおいて加害者側からの被害弁償の申出がない場合には、被害者は
   
被害者の費用をもって民事裁判において、加害者に対して損害賠償をしなければなりません。
   訴訟費用、労力、時間が必要とされるほか、加害者と法廷において直接向き合う可能性もあり、
   
そのような場合には心身ともに更なる負担を与えられるのみならず、訴訟に関する知識不足、
   
一人では証拠が十分に得られないなどの多くの困難に直面することもあります。

(4)さらに、被害者側の弁護をしている法律事務所が少ないという声もよく聞きます。

3.犯罪被害者となった場合どのように対応していくべきでしょうか

犯罪の被害者となった場合には、まずは当事務所にご相談ください。
当事務所では、加害者側の弁護だけでなく、被害者側の弁護も行っております。
また、被害にあった犯罪類型によっては、費用との関係で事件を受任することが
できない場合がありますが、状況に沿った適切なアドバイスをさせていただきます。

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