
窃盗罪(刑法235条)
強盗罪(刑法236条)
万引きは、刑法上は窃盗罪に該当します。
「窃取」とは占有者の意思に反して財物に対する占有を排除し、
目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
「窃盗」の例としては、万引き、下着泥棒、すり、自動車窃盗等、
よく報道されていることからも容易に思い浮かぶかと思います。
逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。
犯罪白書によると、窃盗罪の起訴率は44.7%となっています。
当該犯罪には、被害者が存在するため、被害者との「示談」をすることが必要不可欠です。
逮捕勾留による身柄拘束からの解放のため、不起訴を獲得するためにも「示談」が重要となります。
万引きの場合はお店へ誠意をもって謝罪にいけば、許してもらえることも少なくありません。
窃盗罪は法定刑が「10年以下の懲役」のため、初犯であったとしても、
被害額、被害者数、示談の有無、被害者の処罰感情等によれば、実刑の可能性もありえます。
また、一生消えない「前科」がついてしまいます。
加害者が直接の示談を申し出ても被害者に応じてもらえなかったり、交渉に応じてもらえたとしても、
内容で揉める可能性も高いです。
効果的に示談の交渉を進めるためには、当事務所にお任せ下さい。
強盗は①暴行または脅迫を用いて、②他人を財物を、③強取したときに成立します。
「強取」とは暴行・脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧し、
その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移す行為をいいます。
「強盗」は、昨今よく報道されていることからも容易に思い浮かぶかと思います。
また、強盗は窃盗から発展することもあります。
逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。
強盗罪は重い罪のため、逮捕・勾留されることが多いです。
犯罪白書によると、強盗罪の起訴率は38.8%となっています。
当該犯罪には、被害者が存在するため、被害者との「示談」をすることが必要不可欠です。
逮捕勾留による身柄拘束からの解放のため、不起訴を獲得するためにも「示談」が重要となります。
強盗罪の起訴率からしても不起訴の可能性はありえます。
刑法犯の中でも重い犯罪になるため、被害者に対する暴行の程度や被害金額などによっては、
初犯であっても、被害者との間で示談できなければ、裁判で実刑判決を受ける可能性があります。
そのため、強盗にかかわった場合には、すぐに弁護士へ依頼することをお勧めします。
当事務所にお任せ下さい。