
横領罪(刑法252条)
背任罪(刑法247条)
「横領」はⅰ自己の占有する、ⅱ他人の物、ⅲ横領(自分の物とする)と成立する犯罪です。
「横領」の例としては、会社の経理が会社のお金を着服していた場合、
人から預かった物を勝手に売却する等が挙げられます。
業務上横領(刑法253条)となれば、より罪が重くなります。
「背任」はⅰ他人のためにその事務を処理する者が、ⅱ自己若しくは第三者の利益を図り
又は本人に損害を加える目的で、ⅲその任務に背く行為により成立する犯罪です。
横領罪と背任罪の違いは、横領罪は、他人から預かっている財物を不法に自分のものにする行為に
限定されている一方で、背任罪は他人から預かっているかどうかにかかわらず、
任された任務に背いて、一定の目的をもって、損害を与える行為です。
両方の罪が成立することもあり、この場合は、横領罪だけが成立することになります。
逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。
検察の統計によると、横領の起訴率は16%、業務上横領の起訴率は47%、
背任罪の起訴率は32%となっています。
横領罪・背任罪は、初犯であったとしても、被害金額、計画性、被害回復の状況、動機、
社会への影響等によって、実刑、執行猶予付判決のいずれの可能性もあります。
業務上横領罪の場合は、実刑の可能性がより高まります。
少なくとも起訴されれば、一生消えない「前科」がついてしまいますので、
まずは不起訴処分を目指すことがまずは第1の目標となります。
また、逮捕勾留による身柄拘束からの解放のため、
不起訴を獲得するためには「示談」が必要不可欠となります。
加害者が直接の示談を申し出ても、被害者に応じてもらえなかったり、
交渉に応じてもらえたとしても、内容で揉める可能性も高いです。
また、被害者側(会社)から理不尽な要求をされることもありえます。
効果的に適切に示談の交渉を進めるためには、当事務所にお任せ下さい。