横領罪・背任罪|大阪の弁護士植田による刑事事件専門サイト

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横領罪・背任罪

横領罪(刑法252条)

1 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

背任罪(刑法247条)

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

1.横領とは

「横領」はⅰ自己の占有する、ⅱ他人の物、ⅲ横領(自分の物とする)と成立する犯罪です。
「横領」の例としては、会社の経理が会社のお金を着服していた場合、
人から預かった物を勝手に売却する等が挙げられます。
業務上横領(刑法253条)となれば、より罪が重くなります。

2.背任とは

「背任」はⅰ他人のためにその事務を処理する者が、ⅱ自己若しくは第三者の利益を図り
又は本人に損害を加える目的で、ⅲその任務に背く行為により成立する犯罪です。

横領罪と背任罪

横領罪と背任罪の違いは、横領罪は、他人から預かっている財物を不法に自分のものにする行為に
限定されている一方で、背任罪は他人から預かっているかどうかにかかわらず、
任された任務に背いて、一定の目的をもって、損害を与える行為です。
両方の罪が成立することもあり、この場合は、横領罪だけが成立することになります。

4.横領・背任罪で刑事事件になった場合の対応

ア 逮捕・勾留の可能性

逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。

イ 起訴される可能性

検察の統計によると、横領の起訴率は16%、業務上横領の起訴率は47%、
背任罪の起訴率は32%となっています。

ウ 横領罪・背任罪で刑事事件になった場合どのように対応していくべきでしょうか

横領罪・背任罪は、初犯であったとしても、被害金額、計画性、被害回復の状況、動機、
社会への影響等によって、実刑、執行猶予付判決のいずれの可能性もあります。
業務上横領罪の場合は、実刑の可能性がより高まります。
少なくとも起訴されれば、一生消えない「前科」がついてしまいますので、
まずは不起訴処分を目指すことがまずは第1の目標となります。
また、逮捕勾留による身柄拘束からの解放のため、
不起訴を獲得するためには「示談」が必要不可欠となります。
加害者が直接の示談を申し出ても、被害者に応じてもらえなかったり、
交渉に応じてもらえたとしても、内容で揉める可能性も高いです。
また、被害者側(会社)から理不尽な要求をされることもありえます。
効果的に適切に示談の交渉を進めるためには、当事務所にお任せ下さい。

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