児童ポルノで逮捕|大阪の弁護士

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児童買春・児童ポルノ

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(第4条、第7条)

第4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第7条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
(省略)

1.児童買春

児童買春とは、金品を渡す等して対価を支払って児童と性交等をすることをいいます。
児童買春は、心身の未成熟な児童を性的に搾取することを防止するため、犯罪として規制されています。
「児童」は18歳に満たないものをいい、男女ともに対象となります。
児童買春は、場合によっては不同意性交罪、不同意わいせつ罪に該当する場合もあり、
双方に該当する場合は重い方が課せられることになります。
その他、児童福祉法、迷惑防止条例違反となる可能性もあります。

2.児童ポルノ

「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童の性交や性交類似行為、
児童の全裸・半裸の姿態で特に性器などが露出され、性欲を興奮・刺激させるものをいいます。
「児童」は18歳に満たないものをいい、男女ともに対象となります。
児童ポルノに関する犯罪については、児童ポルノの所持や、提供、公然陳列、製造などの行為が
処罰対象とされています。
平成26年の法改正により、現在では児童ポルノを単純に所持しているだけでも犯罪になります。

3.児童買春・児童ポルノで刑事事件になった場合の対応

ア 逮捕・勾留の可能性

逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。

イ 起訴される可能性

検察統計によると、児童買春、児童ポルノの起訴率は78%となっています。
かなりの高確率で起訴されていることがわかります。

ウ 児童買春・児童ポルノで刑事事件になった場合どのように対応していくべきでしょうか

児童に対する厳罰化が進んでおり、いずれも、懲役刑まで規定されている刑となっています。
いずれも被害者が存在するため、被害者との「示談」をすることが必要不可欠です。
示談が成立すれば、逮捕前であれば逮捕されずに済む可能性、刑事事件化しない可能性、
起訴前であれば不起訴となる可能性もでてきます。
児童買春・児童ポルノの場合、被害者が18歳未満であることから、
示談の相手方は親権者等となることがほとんどです。
親権者への示談はなかなか難しく、加害者本人からの接触は極めて難しいと思います。
示談交渉は、専門的知識と経験を有する弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
効果的に示談の交渉を進めるためには、当事務所にお任せ下さい。

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