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詐欺

詐欺罪(刑法246条)

1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

1.詐欺とは

「詐欺」とは「人を欺いて財物を交付させること」と定義されています。
要件としては、①欺罔行為、②錯誤、③処分行為、④財産の移転、⑤財産的損害を満たす必要があります。
「詐欺」の例としては、オレオレ詐欺、結婚詐欺、国際ロマンス詐欺等、よく報道されていることからも
容易に思い浮かぶかと思います。

典型的なオレオレ詐欺で上記要件をみてみると、
①電話で「オレオレ」と息子になりすましてお金が困った様な事情を伝え、金を要求、
②それを聞いた母は息子が本当に困っていると考え、
③ATMで指定の口座に振り込み、
④銀行による送金手続きがなされ、
⑤母は息子以外の犯罪者にお金が渡ることで損害が生じた。
①~⑤を満たし、詐欺罪が成立します。

2.詐欺罪で刑事事件になった場合の対応

ア 逮捕・勾留の可能性

逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。
詐欺罪は事件の全容の解明のため逮捕、勾留される可能性がそれなりに高いといえます。

イ 起訴される可能性

犯罪白書によると、窃盗罪の起訴率は49.1%となっています。

ウ 詐欺で刑事事件になった場合どのように対応していくべきでしょうか

当該犯罪には、被害者が存在するため、被害者との「示談」をすることが必要不可欠です。
逮捕勾留による身柄拘束からの解放のため、不起訴を獲得するためにも「示談」が重要となります。
詐欺罪は法定刑が「10年以下の懲役」のため、初犯であったとしても、被害額、被害者数、
示談の有無、被害者の処罰感情等によれば、いきなり実刑の可能性もありえます。
また、一生消えない「前科」がついてしまいます。
そのため、詐欺にかかわった場合には、すぐに弁護士へ依頼することをお勧めします。
また、詐欺が複数人で行われることも多く、逮捕、勾留され、接見禁止がつくことも多いので、
少しでも早い対応が身柄拘束からの解放につながります。
加害者が直接の示談を申し出ても応じてもらえなかったり、交渉に応じてもらえたとしても、
内容で揉める可能性も高いです。効果的に示談の交渉を進めるためには、当事務所にお任せ下さい。

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