
詐欺罪(刑法246条)
「詐欺」とは「人を欺いて財物を交付させること」と定義されています。
要件としては、①欺罔行為、②錯誤、③処分行為、④財産の移転、⑤財産的損害を満たす必要があります。
「詐欺」の例としては、オレオレ詐欺、結婚詐欺、国際ロマンス詐欺等、よく報道されていることからも
容易に思い浮かぶかと思います。
典型的なオレオレ詐欺で上記要件をみてみると、
①電話で「オレオレ」と息子になりすましてお金が困った様な事情を伝え、金を要求、
②それを聞いた母は息子が本当に困っていると考え、
③ATMで指定の口座に振り込み、
④銀行による送金手続きがなされ、
⑤母は息子以外の犯罪者にお金が渡ることで損害が生じた。
①~⑤を満たし、詐欺罪が成立します。
逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。
詐欺罪は事件の全容の解明のため逮捕、勾留される可能性がそれなりに高いといえます。
犯罪白書によると、窃盗罪の起訴率は49.1%となっています。
当該犯罪には、被害者が存在するため、被害者との「示談」をすることが必要不可欠です。
逮捕勾留による身柄拘束からの解放のため、不起訴を獲得するためにも「示談」が重要となります。
詐欺罪は法定刑が「10年以下の懲役」のため、初犯であったとしても、被害額、被害者数、
示談の有無、被害者の処罰感情等によれば、いきなり実刑の可能性もありえます。
また、一生消えない「前科」がついてしまいます。
そのため、詐欺にかかわった場合には、すぐに弁護士へ依頼することをお勧めします。
また、詐欺が複数人で行われることも多く、逮捕、勾留され、接見禁止がつくことも多いので、
少しでも早い対応が身柄拘束からの解放につながります。
加害者が直接の示談を申し出ても応じてもらえなかったり、交渉に応じてもらえたとしても、
内容で揉める可能性も高いです。効果的に示談の交渉を進めるためには、当事務所にお任せ下さい。