
不同意性交等罪(刑法177条)
平成29年の刑法改正により「強姦罪」「準強姦罪」が「強制性交罪」「準強制性交罪」となり、
被害者の範囲の拡大、処罰行為の拡大、法定刑の厳罰化がはかられ、非親告罪となりました。
また、令和5年の刑法改正により、「強制性交等罪」「準強制性交等罪」は
不同意性交等罪という犯罪にまとめられ、さらに厳罰化が進みました。
具体的には「暴行」「脅迫」「心神喪失」「抗拒不能」要件を「同意しない意思を形成し、
表明し若しくは全うすることが困難な状態」という要件に変更し、陰茎以外の身体の一部
又は物を膣又は肛門へ挿入する行為も対象、夫婦であっても処罰されることが明記されました。
逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。
不同意性交罪では逮捕・勾留の可能性は高いといえます。
犯罪白書によると、不同意性交等罪の起訴率は33.4%となっています。
当該犯罪には、被害者が存在するため、被害者との「示談」をすることが必要不可欠です。
逮捕勾留による身柄拘束からの解放のため、不起訴を獲得するためにも「示談」が重要となります。
不同意性交罪は上記のように厳罰化が進んでおり、法定刑が「5年以上の懲役」とされているため、
初犯であったとしても、実刑の可能性が高い犯罪類型となりました。
また、一生消えない「前科」がついてしまいます。
そのため、不同意性交にかかわった場合には、すぐに弁護士へ依頼することをお勧めします。
まずは、被害者との示談を試みて、刑事事件化を防がなければなりません。
非親告罪となったために、被害者の親告がなくても刑事事件化できます。
刑事事件化されると、逮捕、勾留される可能性、公判請求(起訴)の可能性、
さらには実刑の可能性もでてくるため、少しでも早い対応が必要です。
加害者が直接の示談を申し出ても被害者に応じてもらえなかったり、交渉に応じてもらえたとしても、
内容で揉める可能性も高いです。
効果的に示談の交渉を進めるため、また最善の弁護活動が必要でしたら、当事務所にお任せ下さい。