不同意性交・強姦|大阪の弁護士

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不同意性交(旧強姦)

不同意性交等罪(刑法177条)

前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

1.不同意性交罪への改正

平成29年の刑法改正により「強姦罪」「準強姦罪」が「強制性交罪」「準強制性交罪」となり、
被害者の範囲の拡大、処罰行為の拡大、法定刑の厳罰化がはかられ、非親告罪となりました。
また、令和5年の刑法改正により、「強制性交等罪」「準強制性交等罪」は
不同意性交等罪という犯罪にまとめられ、さらに厳罰化が進みました。
具体的には「暴行」「脅迫」「心神喪失」「抗拒不能」要件を「同意しない意思を形成し、
表明し若しくは全うすることが困難な状態」という要件に変更し、陰茎以外の身体の一部
又は物を膣又は肛門へ挿入する行為も対象、夫婦であっても処罰されることが明記されました。

2.不同意性交等罪で刑事事件になった場合の対応

ア 逮捕・勾留の可能性

逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。
不同意性交罪では逮捕・勾留の可能性は高いといえます。

イ 起訴される可能性

犯罪白書によると、不同意性交等罪の起訴率は33.4%となっています。

ウ 不同意性交等罪で刑事事件になった場合どのように対応していくべきでしょうか

当該犯罪には、被害者が存在するため、被害者との「示談」をすることが必要不可欠です。
逮捕勾留による身柄拘束からの解放のため、不起訴を獲得するためにも「示談」が重要となります。
不同意性交罪は上記のように厳罰化が進んでおり、法定刑が「5年以上の懲役」とされているため、
初犯であったとしても、実刑の可能性が高い犯罪類型となりました。
また、一生消えない「前科」がついてしまいます。
そのため、不同意性交にかかわった場合には、すぐに弁護士へ依頼することをお勧めします。

まずは、被害者との示談を試みて、刑事事件化を防がなければなりません。
非親告罪となったために、被害者の親告がなくても刑事事件化できます。
刑事事件化されると、逮捕、勾留される可能性、公判請求(起訴)の可能性、
さらには実刑の可能性もでてくるため、少しでも早い対応が必要です。
加害者が直接の示談を申し出ても被害者に応じてもらえなかったり、交渉に応じてもらえたとしても、
内容で揉める可能性も高いです。
効果的に示談の交渉を進めるため、また最善の弁護活動が必要でしたら、当事務所にお任せ下さい。

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