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少年事件

少年法

第2条 この法律において「少年」とは、20歳に満たない者をいう。
第3条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2 家庭裁判所は、前項第2号に掲げる少年及び同項第3号に掲げる少年で14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

1.少年事件とは

少年とは、20歳未満の者を言います。成人年齢が18歳となりましたが、
成人となっても少年法の適用があります(18歳、19歳は特定少年といいます。)。
少年法の特徴としては、①検察官が処分を決めるのではなく、全ての事件が家庭裁判所に送られ、
家庭裁判所が処分を決定する、②原則として刑罰(懲役,罰金など)ではなく、
保護処分(少年院送致など)を課す、③原則保釈の制度がありません、④審判は非公開で行う、
⑤裁判所がすべての記録をみて判断することができる。等が挙げられます。

2.少年事件の対応

ア 逮捕・勾留

少年(14歳以上の未成年者)が犯罪行為を行った場合、警察の捜査が開始し、
逮捕される可能性があります。
その後、勾留に代わる観護措置(少年鑑別所に収容すること)が採られることが多くなっています。
この観護措置を回避するためには、付添人が観護措置の審判の前に意見書を提出して裁判官に観護措置決定をしないように求めるか、観護措置取消申立て、観護措置決定に対する異議申立てをすることになります。

イ 処分の内容

成人の犯罪者と同じように刑事処分を受けることが相当であるとして、
検察官に事件を送致することもありますが、多くの少年事件では保護処分となります。
保護処分には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3種類があります。

ウ 少年事件が発覚したらどのように対応していくべきでしょうか

犯罪行為に対する対応については成人の刑事事件と重なるところがあります。
被害者が存在する場合には、付添人が被害者と交渉し「示談」をすることが非常に大切となります。
その他、付添人は早期に調査官に働きかけたり、少年の精神的な支えとなる等、
少年のために弁護活動をしていくことになります。
少年事件は、少年が未成年故に様々な形でサポートが必要となってきます。
少年事件は当事務所にお任せ下さい。

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