盗撮・のぞきで逮捕|大阪の弁護士

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盗撮・のぞき

性的姿態撮影等処罰法(第2条)

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為 イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。

1.盗撮

2023年7月13日より、「盗撮罪」が新設されました。正式には「性的な姿態を撮影する行為等の処罰
及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」といいます。
これまでは、「盗撮」は各都道府県の迷惑防止条例によって取り締まられてきました。
しかし、「撮影罪」という法律により、全国一律で取り締まり、従前より厳罰化することになりました。
これは、スマートフォンなどのデバイスの高度化により盗撮が後をたたず、
また迷惑防止条例では処罰内容が場所ごとに変わってしまう等の不都合があったためです。

①正当な理由がなく、②ひそかに、③性的姿態等を撮影すると、「撮影罪」に該当することになります。
③「性的姿態等」は人の性的な部分(性器、肛門、これらの周辺部、臀部、胸部)、
ⅱ人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分、
ⅲわいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態をいいます。

2.のぞき

のぞきをした場合、迷惑防止条例、住居侵入罪、軽犯罪法、撮影罪が成立する可能性があります。
いずれも刑罰があります。

3.盗撮・のぞきで刑事事件になった場合の対応

ア 逮捕・勾留の可能性

逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。

イ 起訴される可能性

検察の統計によると、撮影罪の起訴率は42%となっています。

ウ 盗撮・のぞきで刑事事件になった場合どのように対応していくべきでしょうか

性犯罪に対する厳罰化が進んでおり、撮影罪は懲役刑に該当しうる刑となっています。
また、撮影罪、のぞきのいずれも被害者が存在するため、被害者との「示談」をすることが
必要不可欠です。示談が成立すれば、逮捕前であれば逮捕されずに済む可能性、刑事事件化しない可能性、
起訴前であれば不起訴となる可能性もでてきます。

初犯であれば略式起訴による罰金、執行猶予付判決が予想されますが、
一生消えない「前科」がついてしまいます。
そのため、前科をつけないためにも不起訴処分を目指すことがまずは第1の目標となります。
加害者が直接の示談を申し出ても応じてもらえなかったり、交渉に応じてもらえたとしても、
内容で揉める可能性も高いです。効果的に示談の交渉を進めるためには、当事務所にお任せ下さい。

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