
性的姿態撮影等処罰法(第2条)
2023年7月13日より、「盗撮罪」が新設されました。正式には「性的な姿態を撮影する行為等の処罰
及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」といいます。
これまでは、「盗撮」は各都道府県の迷惑防止条例によって取り締まられてきました。
しかし、「撮影罪」という法律により、全国一律で取り締まり、従前より厳罰化することになりました。
これは、スマートフォンなどのデバイスの高度化により盗撮が後をたたず、
また迷惑防止条例では処罰内容が場所ごとに変わってしまう等の不都合があったためです。
①正当な理由がなく、②ひそかに、③性的姿態等を撮影すると、「撮影罪」に該当することになります。
③「性的姿態等」は人の性的な部分(性器、肛門、これらの周辺部、臀部、胸部)、
ⅱ人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分、
ⅲわいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態をいいます。
のぞきをした場合、迷惑防止条例、住居侵入罪、軽犯罪法、撮影罪が成立する可能性があります。
いずれも刑罰があります。
逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。
検察の統計によると、撮影罪の起訴率は42%となっています。
性犯罪に対する厳罰化が進んでおり、撮影罪は懲役刑に該当しうる刑となっています。
また、撮影罪、のぞきのいずれも被害者が存在するため、被害者との「示談」をすることが
必要不可欠です。示談が成立すれば、逮捕前であれば逮捕されずに済む可能性、刑事事件化しない可能性、
起訴前であれば不起訴となる可能性もでてきます。
初犯であれば略式起訴による罰金、執行猶予付判決が予想されますが、
一生消えない「前科」がついてしまいます。
そのため、前科をつけないためにも不起訴処分を目指すことがまずは第1の目標となります。
加害者が直接の示談を申し出ても応じてもらえなかったり、交渉に応じてもらえたとしても、
内容で揉める可能性も高いです。効果的に示談の交渉を進めるためには、当事務所にお任せ下さい。