不同意わいせつ・強制わいせつ|大阪の弁護士

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不同意わいせつ(旧強制わいせつ)

不同意わいせつ罪(刑法176条)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

1.不同意わいせつ罪の法改正

令和5年の刑法改正により「強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」となり、
処罰行為の拡大がはかられました。
具体的にはこれまで「暴行」「脅迫」の要件を「同意しない意思を形成し、
表明し若しくは全うすることが困難な状態」という要件に変更され、
同意しない性的なわいせつ行為の当該犯罪で処罰されることになりました。
「不同意わいせつ」の例としては、無理やりキスをする、陰部をさわる、服の中に手を入れて胸をもむ等が該当します。痴漢でも迷惑防止条例違反ではなく、不同意わいせつ罪が成立する場合もあります。

2.不同意わいせつ罪で刑事事件になった場合の対応

ア 逮捕・勾留の可能性

逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。

イ 起訴される可能性

犯罪白書によると、不同意わいせつ罪の起訴率は33.4%となっています。

ウ 不同意わいせつ罪で刑事事件になった場合どのように対応していくべきでしょうか

当該犯罪には、被害者が存在するため被害者との「示談」をすることが必要不可欠です。
不同意わいせつ罪をはじめとする性犯罪に対する厳罰化が進んでおり、比較的重い犯罪となります。
初犯の場合には、執行猶予が付く可能性がありますが、油断はできません。
また、一生消えない「前科」がついてしまいます。
そのため、不同意わいせつにかかわった場合には、すぐに弁護士へ依頼することをお勧めします。
まずは、被害者との示談を試みる必要があります。また、不起訴、執行猶予へ向けた活動も必要となります(自主・示談・更生プログラムの受診等)。
また、身柄拘束(逮捕・勾留)された場合には少しでも早い対応が身柄拘束からの解放につながります。
不同意わいせつ罪についての最善の弁護をご希望の方は当事務所にお任せ下さい。

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