
不同意わいせつ罪(刑法176条)
令和5年の刑法改正により「強制わいせつ罪」が「不同意わいせつ罪」となり、
処罰行為の拡大がはかられました。
具体的にはこれまで「暴行」「脅迫」の要件を「同意しない意思を形成し、
表明し若しくは全うすることが困難な状態」という要件に変更され、
同意しない性的なわいせつ行為の当該犯罪で処罰されることになりました。
「不同意わいせつ」の例としては、無理やりキスをする、陰部をさわる、服の中に手を入れて胸をもむ等が該当します。痴漢でも迷惑防止条例違反ではなく、不同意わいせつ罪が成立する場合もあります。
逮捕の要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要性」となっておりますので、暴行、傷害罪が発覚した場合に逮捕される可能性はあります。
また、勾留の要件に該当すれば勾留の可能性もあります。
犯罪白書によると、不同意わいせつ罪の起訴率は33.4%となっています。
当該犯罪には、被害者が存在するため被害者との「示談」をすることが必要不可欠です。
不同意わいせつ罪をはじめとする性犯罪に対する厳罰化が進んでおり、比較的重い犯罪となります。
初犯の場合には、執行猶予が付く可能性がありますが、油断はできません。
また、一生消えない「前科」がついてしまいます。
そのため、不同意わいせつにかかわった場合には、すぐに弁護士へ依頼することをお勧めします。
まずは、被害者との示談を試みる必要があります。また、不起訴、執行猶予へ向けた活動も必要となります(自主・示談・更生プログラムの受診等)。
また、身柄拘束(逮捕・勾留)された場合には少しでも早い対応が身柄拘束からの解放につながります。
不同意わいせつ罪についての最善の弁護をご希望の方は当事務所にお任せ下さい。